【2026年10月から】扶養内で働く?社会保険に入る?ママが知っておきたい制度と手取りの違い

お金と投資

「扶養内で働いたほうがいいの?」

「社会保険に入ると、手取りが減るって聞くけど……」

「106万円の壁がなくなるって本当?」

「130万円の壁はどうなるの?」

パートやアルバイトで働くママにとって、扶養と社会保険の話はかなり分かりにくいですよね。

しかも2026年10月から、社会保険の加入ルールが変わります。

これまで「106万円の壁」と呼ばれていた月額8.8万円の賃金要件がなくなるため、これから働き方を考えるときには、今までとは少し違った考え方が必要になります。

この記事では、2026年10月以降の制度を前提に、

・扶養内で働くとはどういうこと?

・106万円の壁はどう変わる?

・130万円の壁はなくなる?

・週20時間を超えたら社会保険に入るの?

・「3か月なら大丈夫」という話は本当?

・社会保険に入ると何が変わる?

・実際に給与からどのくらい引かれる?

といった疑問を、できるだけ分かりやすく整理します。

「扶養内が絶対にお得」「社会保険に入ったほうが絶対にいい」と決めつけるのではなく、自分や家族に合った働き方を考えるための材料として読んでみてください。


まず知っておきたい「扶養」には2種類ある

「扶養」という言葉がややこしい理由のひとつが、税金と社会保険で別々の制度だからです。

大きく分けると、

・税金の扶養

・社会保険の扶養

があります。

今回の記事で主に取り上げるのは、健康保険や厚生年金に関係する「社会保険の扶養」です。

夫の健康保険の扶養に入っている場合、妻は夫の健康保険では「被扶養者」という扱いになります。

一方、自分の勤務先で社会保険に加入することになると、自分自身が健康保険の「被保険者」になります。

つまり、

夫の健康保険の扶養に入っている場合

夫
↓
健康保険の被保険者

妻
↓
夫の健康保険の「被扶養者」

という関係です。

自分の勤務先で社会保険に加入した場合

勤務先
↓
妻自身が健康保険・厚生年金の「被保険者」

となります。

そのため、自分の勤務先の健康保険に加入することになった場合、基本的に夫の健康保険の「被扶養者」のままではありません。

日本年金機構も、健康保険の被扶養者が健康保険などの被保険者になった場合は、被扶養者から外れることを案内しています。


2026年10月から「106万円の壁」が変わる

ここは今回の制度変更で特に重要なところです。

これまで、一定の条件を満たすパート・アルバイトは、

「週20時間以上」

「月額8.8万円以上」

「学生ではない」

「従業員数51人以上の会社など」

といった条件を満たすと、健康保険・厚生年金への加入対象となっていました。

この月額8.8万円という条件が、2026年10月から撤廃されます。

つまり、いわゆる「106万円の壁」を意識して、

「月8.8万円を超えないように働こう」

という考え方は、2026年10月から変わります。

ただし、ここで注意したいのが、

「106万円の壁がなくなる=誰でも週20時間働けば社会保険に入る」

という意味ではないことです。

勤務先の企業規模や、週の所定労働時間など、ほかの条件があります。

2026年10月時点では、短時間労働者の社会保険加入について、原則として従業員数51人以上の企業などが対象です。企業規模の要件は今後さらに段階的に縮小され、2027年10月からは36人以上の企業が対象となる予定です。


では「週20時間」が重要になる?

はい。

2026年10月以降は、これまで以上に「週20時間」という働き方が重要になります。

短時間労働者の社会保険加入では、原則として、

・週の所定労働時間が20時間以上

・学生ではない

・勤務先が対象となる企業

などの条件があります。

そして、ここで注意したいのが、

「週20時間を超えたら、その瞬間に必ず社会保険加入」という単純なルールではない

ということです。

基本的には、雇用契約書などに記載された「所定労働時間」で判断します。

ただし、契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が週20時間以上になる状態が2か月連続し、その後も同じ状態が続くと見込まれる場合には、3か月目から社会保険の加入対象となる取り扱いがあります。

そのため、

「3か月以内なら絶対大丈夫」

「月の合計時間が○時間以内なら絶対大丈夫」

と考えるのは危険です。

勤務先によって所定労働時間の決め方も違うため、勤務時間を変更するときは会社の担当者や年金事務所などに確認するのが安心です。


「130万円の壁」はなくなるの?

いいえ。

ここは106万円の壁と混同しやすいところです。

2026年10月からなくなるのは、社会保険加入の判定に使われていた「月額8.8万円」という賃金要件です。

一方、夫などの健康保険の扶養に入れるかどうかの「130万円未満」という基準は別の制度です。

そのため、

「106万円の壁がなくなるから、130万円も気にしなくていい」

というわけではありません。

たとえば、勤務先が社会保険の加入対象ではなく、夫の健康保険の扶養に入って働く場合には、130万円の基準が関係してきます。

ただし、2026年4月からは、給与収入だけの場合など一定の条件を満たせば、実際に働いた結果ではなく、労働契約の内容から見込まれる年間収入を使って130万円未満かどうかを判定できる取り扱いも始まっています。


つまり、2026年10月から何を見ればいい?

ざっくり整理すると、こうなります。

チェックすることポイント
週の所定労働時間20時間以上か
勤務先の規模2026年10月時点では原則51人以上の企業などか
学生かどうか短時間労働者の加入要件に関係
月8.8万円2026年10月から社会保険加入判定の要件から撤廃
年収130万円配偶者の健康保険の扶養に関係
契約と実際の勤務時間20時間の判定で重要

つまり、これからは単純に

「106万円以内に抑える」

ではなく、

「自分の勤務先では、週何時間働くと社会保険の対象になるのか」

を確認することが大切です。


社会保険に入ると、何が変わる?

「社会保険に入ると給与から保険料が引かれる」

これは事実です。

でも、それだけではありません。

社会保険に加入すると、健康保険と厚生年金の保障を受けることになります。

健康保険

健康保険に加入すると、一定の条件を満たした場合、

・傷病手当金

・出産手当金

などの給付を受けられます。

たとえば傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事を休み、給与が十分に支払われない場合などに、一定の条件を満たせば支給されます。

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために仕事を休んだ場合などに支給される制度です。

ここは大切なポイントです。

「出産手当金=社会保険に入っている人なら誰でももらえる」というわけではありません。

健康保険の「被保険者本人」であることなど、条件があります。

夫の健康保険の「被扶養者」として入っている場合とは立場が違います。


厚生年金にも加入する

社会保険の加入対象になると、健康保険だけでなく、基本的に厚生年金にも加入します。

厚生年金は、国民年金(基礎年金)に上乗せされる仕組みです。

そのため、厚生年金に加入して働いた期間や報酬に応じて、将来受け取る年金額にも反映されます。

ただし、

「社会保険料を○万円払ったら、将来○万円もらえる」

と単純に計算できるものではありません。

加入期間や標準報酬などによって変わるため、この記事では具体的な将来受給額の断定はしません。


産休・育休中にもメリットがある

会社員として健康保険・厚生年金に加入している場合、一定の条件を満たせば、

産前産後休業中や育児休業中の健康保険・厚生年金保険料が免除される制度

があります。

なお、

「育児休業給付」

は雇用保険の制度です。

社会保険の健康保険・厚生年金と雇用保険は別の制度なので、ここは分けて考えると分かりやすいです。


じゃあ、社会保険料はいくらくらい?

ここでは具体的なイメージを持つために、東京をモデルケースにしてみます。

【モデルケース】

・東京都

・40歳未満

・協会けんぽ東京支部

・賞与なし

・一般的な会社員

・2026年度の保険料率を使用

2026年度の協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.85%。

さらに2026年4月から子ども・子育て支援金率0.23%が加わり、厚生年金保険料率は18.3%です。

健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、基本的に労使折半です。

そのため、本人負担はざっくり、

健康保険+子ども・子育て支援金:約5%

厚生年金:約9.15%

程度が目安になります。

ただし、実際には「標準報酬月額」という仕組みで保険料が決まるため、単純に給与×14.19%になるわけではありません。


社会保険料の本人負担イメージ

月給の目安年収の目安健康保険等+厚生年金の本人負担目安
12万円144万円約1.7万円/月
13万円156万円約1.8万円/月
15万円180万円約2.1万円/月
18万円216万円約2.6万円/月
20万円240万円約2.8万円/月

※東京・40歳未満・協会けんぽ・2026年度の保険料率を使った概算です。標準報酬月額によって実際の金額は変わります。

※ここには所得税・住民税・雇用保険などは含めていません。

つまり、社会保険に加入すると、給与から保険料が引かれるため、

「同じ給与額なら、社会保険に加入している人のほうが手取りは少なくなる」

という場面はあります。

でも、その代わりに健康保険の給付や厚生年金などの保障があります。

だからこそ、

「毎月いくら手元に残るか」だけで比較しない

ことも大切です。


扶養内と社会保険加入の違いを整理すると

夫の扶養内で働く自分で社会保険に加入
健康保険夫の健康保険の被扶養者自分が被保険者
健康保険料原則本人負担なし本人負担あり
厚生年金原則加入しない加入
厚生年金保険料本人負担なし本人負担あり
傷病手当金原則対象外条件を満たせば対象
出産手当金原則対象外条件を満たせば対象
産休・育休中の社会保険料免除自分の勤務先で社会保険加入している場合とは仕組みが異なる条件を満たせば対象
働く時間・収入扶養の基準を意識する必要あり扶養の収入基準を気にせず働ける

※「扶養内」でも税金については別の基準があります。

※給付にはそれぞれ条件があります。


「扶養内のほうが手取りが多い」とは限らない

ここも注意したいところです。

たとえば、

「社会保険に入ると保険料が引かれるから、扶養内で働いたほうが絶対に得」

と考えてしまうことがあります。

でも、社会保険に加入すると、勤務時間を増やして収入を上げても、夫の健康保険の扶養から外れることを理由に国民健康保険・国民年金へ切り替えるのではなく、勤務先の健康保険・厚生年金に加入するケースがあります。

日本年金機構も、一定の条件を満たす場合は、年収130万円未満であっても配偶者の扶養ではなく、自分で健康保険・厚生年金に加入することになると案内しています。

そのため、

「130万円を超えないようにする」

だけでなく、

「社会保険に加入して、どのくらい働くのか」

まで含めて考えることが大切です。


こんな人は「扶養内」を選択肢にしやすい

扶養内で働くことには、

・家庭との時間を優先したい

・働く時間をできるだけ短くしたい

・現在の収入で家計上問題がない

・夫の健康保険の扶養に入れる範囲で働きたい

といった場合に検討しやすいメリットがあります。

「短時間で働くことそのもの」に価値を感じる人なら、手取りだけでは測れないメリットがあります。


こんな人は「社会保険加入」を検討しやすい

一方で、

・今より収入を増やしたい

・週20時間以上など、ある程度働く予定がある

・傷病手当金などの保障も重視したい

・厚生年金にも加入したい

・扶養の収入基準を気にせず働きたい

という人は、社会保険に加入して働くことも選択肢になります。

特に「少しだけ収入を増やしたい」のではなく、

「今後も働く時間を増やして収入そのものを上げたい」

という人は、目先の手取りだけでなく、社会保険料を払うことで得られる保障まで含めて考えることが大切です。


迷ったら、まずこの5つを確認しよう

「扶養内にするか、社会保険に入るか分からない……」

という場合は、次の5つを勤務先に確認してみましょう。

①週の所定労働時間は何時間?

20時間以上なのか、20時間未満なのかを確認します。

②自分の勤務先は社会保険の加入対象?

企業規模などによって扱いが変わります。

③2026年10月以降、自分は社会保険加入の対象になる?

月8.8万円という条件だけで判断せず、勤務時間などを含めて確認します。

④扶養を続ける場合、130万円の基準をどう判定する?

2026年4月から、労働契約の内容による年間収入の判定も始まっています。

⑤社会保険に入った場合、実際の手取りはいくら?

会社に、

「社会保険に加入した場合、月給はいくらになって、健康保険・厚生年金などがいくらくらい引かれますか?」

と聞いてみるのがおすすめです。


まとめ|「扶養内か社保か」だけでなく、どう働きたいかで考える

2026年10月から、これまで「106万円の壁」と呼ばれていた月額8.8万円の賃金要件が撤廃されます。

一方で、130万円の扶養基準は別の制度として残ります。

そのため、これからは、

「106万円を超えないようにする」

という考え方だけでは、自分の社会保険加入について判断しにくくなります。

大切なのは、

・週何時間働くのか

・勤務先が社会保険の対象なのか

・扶養を続けるのか

・収入をどこまで増やしたいのか

・現在の手取りと保障のどちらを重視するのか

を一つずつ考えること。

社会保険に加入すると保険料の負担は増えます。

その一方で、健康保険の傷病手当金や出産手当金、厚生年金など、扶養内とは異なる保障があります。

「扶養内が正解」「社会保険が正解」と一概には言えません。

家庭の状況や働ける時間、今後どれくらい収入を増やしたいかによって、考え方は変わります。

まずは自分の勤務先に、

「2026年10月以降、私は社会保険の加入対象になりますか?」

と確認するところから始めてみましょう。

制度は複雑ですが、仕組みを知っておけば、自分に合った働き方を考えやすくなります。

※この記事は2026年10月以降の制度をもとに作成しています。社会保険の加入判定や健康保険の被扶養者認定には個別の条件があります。実際の加入・扶養の判定については、勤務先や加入している健康保険、年金事務所などにご確認ください。

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